【インドネシアから日本への入国】10月1日から指定ワクチン接種で強制隔離免除へ

Indonesia

インドネシアから日本への帰国に際し、検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機が必要でしたが、指定のワクチン接種証明書を提示すれば、待機が免除となりました。この措置は10月1日以降に入国・帰国される方に対象となります。また、入国後10日目以降にPCR検査か抗原定量検査の陰性結果を届け出ることで、残りの期間の待機も免除となります。

日本入国時に必要なワクチン接種証明書

日本で発行されたワクチン証明書

日本入国・帰国時に提出するワクチン証明書は、2回目接種日から14日以上経過していることが分かるものとされています。

具体的には

  • 日本政府または地方公共団体により発行された新型コロナウイルス予防種証明書
  • 地方公共団体により発行された新型コロナウイルスワクチン予防
  • 接種済書 医療期間等により発行された新型コロナワクチン接種記録書

等が該当するということです。

外国等で発行されたワクチン証明書

外国で発行された証明書の場合は、下記を全て満たす必要があります。

  • ワクチン証明書には、下記事項に関して日本語又は英語で記載されていること。 氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー名、ワクチン接種日、ワクチン接種回数
  • ワクチンの種類がファイザー、アストラゼネカ、モデルナが指定。日本に帰国時点で2回目の接種日から14日以上経過していること 。
  • 厚生労働省が指定した国及びチキの政府期間で発行されたワクチン証明書であること。

インドネシアは対象国となっています。その他指定国詳細は、こちらをご覧ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100238893.pdf

インドネシアでファイザー、アストラゼネカ、モデルナワクチンを2回接種すれば今回の対象になりますが、インドネシアで通常使用されている、中国製のシノバック等は対象外となりましたので注意が必要です。

日本入国時の自宅待機について

日本への入国・帰国時に、有効なワクチン接種証明書を提示することで、インドネシアからの入国で実施されています、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機と入国後3日後のPCR検査が必要なくなります。

入国時のPCR検査が陰性であれば、そのまま公共交通機関を使用しない条件で自宅待機となります。

また、自宅待機中に、10日目以降に自主的に受けたPCR検査や抗原定量検査の陰性結果を入国者健康確認センター(MySOS)に届け出た場合は、14日前でも待機がなくなります。

9日目に検査可能前日通知が来て、検査を実施し、陰性結果の画像についてアップロードします。

その後待機終了のお知らせがくれば、自宅待機が短縮となるようです。

詳しくはこちら

https://www.mhlw.go.jp/content/000836306.pdf

陰性結果の届け出方法

https://teachme.jp/111284/manuals/13344568/

対象検査機関

自主待機短縮のための検査機関の一覧ですが、検査代金は自費となり検査機関によって料金はばらばらで安いところは2,000円から高いと3万以上するところもあります。
自宅近くに安い検査機関がない場合は、14日間待機してしまう方法もありそうです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html

ちなみに、10日目以降に待機期間短縮のために検査を目的で移動することは、不要不急の外出にはあたらないようです。しかし、自家用車等の公共交通期間以外の交通手段で移動する必要があります。

まとめ

一歩ずつではありますが、日本の水際対策も緩和となってきています。
10月1日からのインドネシアから日本への帰国についての変更点となりますが、指定ワクチン2回接種していれば、ホテルでの強制隔離も免除となり自宅待機とすることが可能になりました。強制隔離は精神的に辛いものがありますので、自宅にそのまま帰れるだけでも改善です。

 

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